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会社設立後の目的変更

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会社を設立した後に新しい事業を行うことになった場合や許認可の取得等に伴い、事業目的の変更手続きが必要となる場合があります。
ここでは、事業目的の変更手続きについて、注意点や手続きの流れ等について、ご紹介させていただきます。

事業目的は実際に実施する目的のみ記載すること

会社の事業目的の記載の目安は、「すぐに実施する事業」と「実施する予定のある事業」のみとなります。

事業目的は登記事項でもあるため、変更費用や手間をかけたくないためになるべく多く記載しておきたいという方もいらっしゃいますが、融資を受ける際や対外的な印象を考えるとおすすめはできません。
そのような場合、何をやっている会社なのかわかりずらく、事業計画を説明することもできずに計画性がない会社と判断されてしまい印象が悪くなってしまう可能性がありますので、注意が必要です。

事業目的変更の流れ

事業目的は登記事項であるため社内での手続きに加えて、法務局への登記申請が必要となっております。
目的変更後の会社の登記事項証明書は、登記完了後に取得することができますので、融資や許認可申請に登記事項証明書の提出が必要な場合はスケジュールに注意が必要です。

事業目的の変更に必要な手続き

1 株主総会決議      事業目的の変更につき株主総会決議で承認を得る
2 法務局へ登記申請    管轄の法務局へ目的変更の申請

※1の株主総会決議は、特段の定めのある会社でない限り、特別決議が必要です。
※2の登記申請は目的変更の効力発生日から2週間以内に行う必要があります。

事業目的の変更登記手続きな費用

法務局へ納める必要のある登録免許税は3万円になります。
登録免許税は、事業目的の追加・削除の数に関係はありません。

 

当センターでは、株主総会議事録の作成などの事業目的の変更登記手続きのサポートも承っております。
会社・法人登記に関するご依頼やご相談は、会社設立サポートセンター神戸までお問い合わせ下さい。

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