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会社設立 合同会社

合同会社について

2023/07/08

ホームページをご覧いただき、誠に有難うございます。

合同会社は、平成18年の法律改正で新たに登場した法人形態です。
※英文ではLLC(Limited Liability Company)

合名会社、合資会社と同じ持分会社の一つであり、社員は有限責任社員のみで構成されております。
合同会社は株式会社と異なり、所有と経営が一致しており、参加するためには必ず出資をする必要があります。
一般的には、株式会社と比べるとまだ認知度が少し低くなっておりますが、年間では約20,000社ほど新規設立されており、株式会社に次いで近年増加してきている法人形態です。設立件数の割合は全体の2割程となっております。

 

その合同会社の株式会社と比較した場合のメリット・デメリットは大きくわけて以下の通りとなります。

合同会社のメリット

■設立費用が安い・設立手続きが簡単

公証人役場での定款認証手続き(認証手数料5万円)が不要であるため、電子定款を使用した場合、必要な費用は法務局での登録免許税(6万円)と専門家の報酬、法人印鑑代金のみとなります。

■会社維持費が安い・手間がかからない

株式会社と異なり、役員の任期がなく、決算公告の義務もありませんので、維持費が安く手間もかかりません。

■利益配分が自由

出資比率と利益配分の比率を変えることもできますので、出資額に関係なく、貢献度の大きい人に多く利益を配分できます。

 

合同会社のデメリット

■株式会社に比べて認知度が低い

徐々に認知度は上がってきておりますが、株式会社と比べると認知度は低くなっております。
※株式会社と同じで「法人格」はありますし、社会保険等のルールは株式会社と同様です。

■社員間で対立があった場合収拾がつきにくい

出資額に関わらず、議決権は一人一票ですので、対立があった場合、収拾がつきにくいことがあります。

 

合同会社設立手続きの流れ

1.定款作成、会社の印鑑作成

2.登記申請書類の作成

3.出資金の払い込み

4.法務局へ登記申請(この日が会社設立日となります。)
↓ ※1週間~10日が目安です。
5.登記完了

6.各種届出、銀行口座開設など

 

合同会社の定款サンプル

第1章 総  則
(商号)
第1条 当会社は、合同会社●●●と称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
1.●●●の販売
2.●●●の企画及び運営
3.●●●の制作及び運営
4.●●●に関するコンサルティング
5.前各号に附帯関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を神戸市に置く。
(公告方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載して行う。

第2章 社員及び出資
(社員の住所、氏名及び出資
第5条 社員の住所、氏名及び出資の価額は、次のとおりである。
兵庫県芦屋市●●町●●番●●号
甲野 太郎   金60万円
兵庫県芦屋市●●町●●番●●号
乙野 二郎   金40万円
(社員の有限責任)
第6条 当会社の社員全員を有限責任社員とする。
(持分譲渡制限)
第7条 当会社の業務執行社員がその持分の全部または一部を他人に譲渡するときは、他の社員全員の承諾を得なければならない。
2 当会社の業務を執行しない社員がその持分の全部または一部を他人に譲渡するときは、業務執行社員全員の承諾を得なければならない。

第3章 業務執行社員及び代表社員
(業務執行社員)
第8条 当会社の業務執行社員は、次のとおりとする。
業務執行社員  甲野 太郎
業務執行社員  乙野 二郎
(代表社員)
第9条 当会社の代表社員は、業務執行社員の互選で定める。

第4章 社員の加入及び退社
(社員の加入)
第10条 新たに社員を加入させる場合は、総社員の同意を要する。
(新加入社員の責任)
第11条 当会社の設立後に加入した社員は、その加入前に生じた会社の債務についても責任を負う。
(任意退社)
第12条 各社員は、事業年度の終了時において退社をすることができる。
ただしこの場合、各社員はその2ヶ月前までに、会社に 退社の予告をしなければならない。
2 各社員は、前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
この場合も、各社員は退社の2ヶ月前までに、会社に退社の予告をしなければならない。
ただし、会社に不利益を与える時期に退社する場合は、会社に対して損害を賠償する責任を負う。
(法定退社)
第13条 各社員は、会社法第607条の規定により退社する。
2 前項の規定にかかわらず、社員が死亡した場合、または合併により消滅した場合における当該社員の相続人またはその他一般承継人は、当該社員の持分を承継するものとする。

第5章 計  算
(事業年度)
第14条 当会社の事業年度は、毎年●●月●●日から●●月●●日までの年1期とする。
(損益分配)
第15条 各社員の損益分配は、毎事業年度末において、総社員の同意により定める。

第6章 附  則
(法令の準拠)
第16条 この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。

以上、合同会社●●●を設立するため、社員の定款作成代理人である行政書士 稲葉俊は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。

平成●●年●●月●●日

社員 甲野 太郎
社員 乙野 二郎

上記社員の定款作成代理人
住所:兵庫県芦屋市大桝町7番9-402号
氏名:行政書士 稲葉俊

 

合同会社設立登記申請の必要書類

・定款
・代表社員の就任承諾書
・資本金の払い込み証明書
・業務執行社員の決定書
・設立登記申請書
・印鑑届書
・代表社員の印鑑証明書

※上記必要書類は会社の内容によって異なることがあります。

 

合同会社設立手続きの注意点

合同会社の場合は、株式会社と異なり、公証人役場での定款認証手続きが不要であるためスピーディに設立手続きを進めることができますが、公証人による定款内容の事前チェックがないため、特にご自身で定款作成手続きを進める場合は、法務局への登記申請の際に補正の無いように、定款内容をしっかり理解した上で作成していく必要があります。

 

合同会社が適しているケース

有名な企業の中では、Apple Japan合同会社等があります。大きな会社でも子会社として設立された場合、資金調達の必要がない場合などは、株式会社にする必要がありませんので、合同会社が選ばれております。
逆に、設立当初から上場を目指している場合、出資を募る予定がある場合は、所有と経営が分離されており、株式の売買の自由な株式会社の方が適しています。

所有と経営が一致しており、人を中心とした合同会社では、大きな資本を必要としない事業、出資を募る予定のない子会社、少人数での経営(家族経営・資産管理・シニア起業等)、法人形態を表に出さない介護事業、美容業等を予定している方に適しております。

 

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