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会社設立 合同会社 株式会社

株式会社と合同会社

2023/08/24

ホームページをご覧いただき、誠に有難うございます。

これから会社設立を検討している方で株式会社にするべきか合同会社にするべきかお悩みである方もいらっしゃるかと思います。

以前は会社を設立する場合は、株式会社・有限会社・合資会社・合名会社が選択肢として挙げられましたが、現在は有限会社の新規設立ができなくなり、新たに合同会社が登場したことや会社設立要件が緩和されたことにより、株式会社か合同会社のどちらかを選択する方が大半となっております。

そしてここでは、株式会社と合同会社の相違点や共通点等についてご紹介させていただきます。

両会社形態の相違点について

まず、株式会社と合同会社の一番大きな相違点としては、「所有と経営」が一致しているかどうかにあります。

【株式会社】
所有と経営が分離しているため、出資者と経営者は別として経営をしていきます。
※出資者=経営者とすることも可能です。

【合同会社】
所有と経営が一致しているため、出資者が会社経営もしていくことになります。
そのため、合同会社に参加するためには、必ず出資する必要があります。

 

設立要件について

【株式会社】
・株主、役員は共に1名以上
※株主=役員も可
・資本金は1円以上の出資が必要

【合同会社】
・社員は1名以上
※「社員」とは従業員ではなく、出資者を指します。
※役員となるためには、必ず出資が必要
・資本金は1円以上の出資が必要

→株式会社においても合同会社においても、お一人から設立が可能です。

 

設立費用について※ご自身で手続きをする場合

【株式会社】
・公証役場に払う定款認証手数料-5万2,000円(定款謄本代金を含む)
・定款に貼る収入印紙代-4万円
・法務局に払う登録免許税-15万円
・会社の印鑑代金-1万円~2万円
合計 25万2,000円~26万2,000円

【合同会社】
・定款に貼る収入印紙代-4万円
・法務局に払う登録免許税-6万円
・会社の印鑑代金-1万円~2万円
合計 11万円~12万円

→合同会社の設立費用は株式会社の半分以下となります。また、合同会社では公証役場での手続きが不要であるため、設立にかかる日数は株式会社に比べて1~2日程度早くなる場合もあります。

※定款に貼る収入印紙紙代の4万円は専門家の利用する「電子定款」を利用することでまるごと節約することが可能です。

 

その他運営費等について

役員の任期
株式会社においては、役員の任期が定められているため、最低10年に一度は法務局で役員の変更登記手続きが必要です。
※取締役の任期は定款で定めることで最長10年とすることが可能です。

決算公告の義務
株式会社においては、決算公告が義務づけられているため、毎事業年度終了後に定款に定められた方法で公告が必要です。

税金面
株式会社においても合同会社においても税率は変わりません。

→合同会社においては役員の任期、決算公告面で費用がかからないため、株式会社より数万円程度年間のランニングコストが安くなります。

 

認知度について

「会社」といえば、株式会社が広く認知されておりますが、合同会社も登場以来、徐々に認知度が上がってきております。
しかし、やはり一般的な認知度においては圧倒的に株式会社の方が高くなっております。

→取引先との契約、従業員の雇用等において認知度が影響してくることが考えられます。

 

許認可について

許認可を取得する要件として法人格が必要な場合でも、株式会社も合同会社のどちらも法人格があるため、取得することが可能です。

→合同会社の方が安く許認可を取得することができるということはありません。

 

会社設立後の変更費用(登録免許税)について

商号変更-3万円

目的変更-3万円

本店移転(管轄内)-3万円
※本店を管轄する法務局内での移転

本店移転(管轄外)-6万円
※本店を管轄する法務局外への移転

役員変更-1万円
※資本金額が1億円を超える場合は3万円

増資-3万円
※増資額×1000分の7が3万円を超えない場合でも最低額が3万円

→会社設立時の費用に大きな違いがありますが、会社設立後の変更費用については変わりません。

 

両会社形態の適しているケースについて

【株式会社】
・出資を幅広く募る必要がある
・認知度を重視して幅広く取引先を開拓する
・上場を目指している
【合同会社】
・少人数での経営(家族経営、資産管理、シニア起業等)
・法人形態を表に出さない経営(介護事業、美容業、飲食店等)
・取引先が定まっており認知度を重視する必要がない

 

どちらの会社形態を選択するかは上記のような項目を考慮して検討していく必要があります。

最初に必要となる会社設立費用に大きな違いがありますが、やはり会社設立後の事業運営を考慮して、法人形態を選択をする必要があるため、事業内容や取引面を一番に考慮して決定することが重要です。

 

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