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一般社団法人

一般社団法人の印鑑

2018/07/18

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一般社団法人の設立手続きでも株式会社と同様に登記申請手続きの際に法人の代表印を届け出る必要があります。
そのため、法人の代表印はそれまでに作成しておく必要があります。

法人代表印の登録名義人

法人代表印の登録名義人は一般社団法人の代表者である代表理事となります。
※代表者が複数いる場合、最低一名の代表者は印鑑登録をする必要があります。
(各代表者がそれぞれ印鑑を準備して登録することも可能です。)

 

法人代表印のサイズ

法務局で印影を登録する法人代表印のサイズは辺の長さが1㎝を超え3㎝以内の正方形の中に収まるものでなければなりません。
また、法人印の三本セット(代表印・銀行印・角印)を設立時に準備しておくと便利ですが、その場合の各印鑑のサイズは下記のものが一般的に多くなっております。
・代表印(18mm)・銀行印(16.5mm)・角印(21mmか24mm)

 

法人代表印の印影

印影については法人名で外枠の文字(回文)を「一般社団法人XXX」や「XXX一般社団法人」で作成し、印鑑の真ん中の文字(中文)は「代表理事之印」、「代表理事」、「理事長印」として作成するのが一般的となっております。

 

法人印の作成には発注から納品まで数日かかるため、法人名の決定後、速やかに手配をする必要があります。また、法人印は長く使用するものであるため、耐久性のある素材で作成することをお勧め致します。

 

当センターでは、一般社団法人の設立代行も承っております。
一般社団法人設立等に関するご不明点・疑問点はお気軽にお問い合わせ下さい。

 

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