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会社で宅建業(不動産業)許可

2018/10/27

ホームページをご覧いただき、誠に有難うございます。

これまで不動産会社に勤務されていた方等でその経験・人脈を活かして、これから会社を設立し、宅建業(不動産業)の許可を取得して独立起業をご検討中もの方もいらっしゃるかと思います。

「宅地建物取引業」とは、宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものを指します。(宅地建物取引業法第2条)

ここでは、会社・法人設立で宅建業許可を取得する際の注意点等についてご紹介させていただきます。

宅建業(宅地建物取引業)免許の種類


【大臣免許】

2つ以上の都道府県に事務所を設ける場合
許可に必要な印紙代 90,000円

【知事免許】
1つの都道府県にのみ事務所を設ける場合
許可に必要な印紙代 33,000円

例1:本店を神戸市、芦屋市に営業所がある場合は知事免許
※この場合、他県で営業行為をできないということではありません。
例2:本店が神戸市、大阪市に営業所がある場合は大臣免許
※本店で営業行為をしていなくても大臣免許が必要となります。

宅建業免許の有効期間は5年間となります。

宅建業免許がとれない場合

宅建業免許を取得には人・場所・財産の要件を満たしている必要があります。

免許を申請する方が法に定められた欠格要件に該当しないこと
代表者又は役員に欠格要件に該当する者が含まれている場合は免許の取得ができません。

専任の取引主任者(宅地建物取引士)がいること
「常勤」かつ「専任」の取引主任者が5人に1人以上の割合でいることが必要です。
・取引主任者が他の会社の代表取締役や同社の監査役を兼任することはできません。
・その他「常勤」かつ「専任」の要件に注意する必要があります。

営業保証金又は弁済業務保証金分担金があること
・営業保証金は主たる事務所に1000万円、従たる事務所がある場合は、事務所ごとに500万円が必要です。
・保証協会に加盟する場合は、弁済業務保証金分担金60万円(従たる事務所は30万 円)と入会金その他費用が必要です。

宅建業免許の必要書類

会社・法人で宅建業免許を取得する場合、下記の書類が必要となっております。

・免許申請書
・宅地建物取引業経歴書
・誓約書
・相談及び顧問一覧
・株主又は出資者一覧
・宅地建物取引業に従事する者の名簿
・専任の宅地建物取引士設置証明書
・事務所を使用する権原に関する書面
・事務所付近の地図
・事務所の写真
・略歴書(役員及び専任の主任者分)
・貸借対照表及び損益計算書
・法人の登記事項証明書
・身分証明書(役員及び専任の主任者分)
・登記されていないことの証明書(役員及び専任の主任者分)

宅建業免許に必要な会社の事業目的

会社の事業目的に下記のような記載が必要となっております。

【表記例】
・宅地建物取引業
・宅地または建物の売買、交換、または貸借の代理、媒介

上記のような表記が会社の事業目的に入っていない場合は、事業目的の変更手続き(法務局で変更登記)を行う必要があります。
また、保険を取り扱う場合には「損害保険代理店業」等の表記が必要となる等、附随する業務に関する事業目的の記載漏れがないように注意する必要があります。

会社を設立して宅建業(不動産業)を開業される場合は、上記のような許可申請の要件に注意して会社内容を検討していく必要があります。
また、許認可を取得にはその申請後、数十日間審査期間が必要となるため、営業開始希望日より逆算してスケジュール管理を行っていく必要あります。

当センターへご依頼いただいた場合のメリット

■宅建業許可につきましては、特別割引にてサポートをさせていただきます。

■必要書類の収集・作成を並行して進めさせていただくことにより、宅建業許可申請がスムーズになり、個別に依頼するよりも早く事業を開始することができます。

・宅建業許可(知事免許)のみの場合
宅建業免許申請代行報酬 100,000円

・宅建業許可(知事免許)と会社設立パックの場合
宅建業免許申請代行報酬 90,000円
※会社設立については、通常報酬(45,000円)

 

当センターでは、会社設立とセットでの宅建業許可申請や宅建業許可申請のみのサポートも承っております。
会社設立・宅建業許可に関するご不明点・疑問点はお気軽にお問い合わせ下さい。

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