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会社設立 合同会社 株式会社

資本金の払い込み(インターネット銀行の場合)

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会社設立手続きでは、資本金の払い込みがあったことを証する書面が必要です。
資本金の払い込みは発起人の口座へ出資額を振り込み、その履歴のコピーを取る手続きとなりますが、通帳がないインターネット銀行にしか口座を持っていない場合でも手続きは可能です。

今回は資本金の振り込み先にインターネット銀行を使用する場合の注意点等をご紹介させていただきます。

資本金の払い込み証明に必要な項目

会社設立が完了するまでは会社名義の口座開設はできないため、発起人(出資者)の口座へ資本金額の払い込み手続きを行います。
払い込み証明書に必要な項目は以下の3点となっております。

1、金融機関の名称(口座が開設された支店名)
2、出資金の払い込みの履歴(日付、金額)
3、口座の名義人の記載

インターネット銀行の場合においても、上記の項目の確認の取れる画面(複数になっても可)のコピーを証明書とすることができます。

※1の金融機関の名称については、日本語の銀行名の確認の取れる画面が必要です。
例:「SMBC」のみではなく、日本語で「三井住友銀行」の記載まで必要です。

資本金の払い込みの際の注意点

ご質問の多いケースより出資金の払い込みの方法に関する注意点等は以下の通りです。

●複数回に分けて振り込んでも問題ありません。

●発起人のうち誰か一人の口座へまとめて払い込みを行うことも可能です。

●会社が発起人の場合は、その会社の口座へ払い込む必要があります。

●残高として既に資本金額がある場合は、一度引き出し、その後入金した履歴で問題ありません。

●残高+入金ではなく、「入金された額」が資本金額全額以上である必要があります。

●自分の複数の口座を使用して振り込んだ履歴でも問題ありません。

●払い込みに使用する口座は既存の口座で問題ありません。
※払い込み手続きのために新規の口座開設は不要です。

 

当センターでは、会社設立手続きを各士業と連携してサポートさせていただきます。早くて、確実な会社設立ができ、お客様は本業に集中することができます。

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