支店設置登記と営業所
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本社以外にも活動拠点を設置した場合に支店登記が必要なのかというお問い合わせをいただくことがあります。
支店とは、商法上では「ある範囲において会社の営業活動の中心となり、本店から離れ独自に営業活動を決定し、対外的取引をなしえる人的物的組織のこと」を指します。
そのため、設置した拠点が支店に該当するか否かにより、支店登記を判断することとなります。
支店と営業所の違い
支店の場合は支店登記が必要となりますが、営業所の場合は登記の必要はありません。
支店は独自性があり本店から離れて営業活動ができる組織となります。
営業所、出張所のような活動拠点は支店には該当しません。名刺やホームページに営業所を記載する場合も登記は不要です。
支店登記
取締役会又は取締役会を設置していない会社においては、取締役の過半数の決定において、支店設定の決議をします。
支店設置したときから2週間以内に本店所在地を管轄する法務局に支店設定の登記申請を行います。
支店登記のメリット
支店登記のメリットは対外的に会社の規模を大きく見せることができるところや支店所在地においても独立して契約を進めることができる点にあります。
金融機関から融資を受けたり駐車場の契約も可能となります。
支店登記のデメリット
支店設置のデメリットは、均等割りが新しくかかり税金の負担が増える点です。
当センターでは、会社・法人登記における事前相談を無料で承っております。
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