会社設立サポートセンター神戸

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役員の任期管理サービス

ホームページをご覧いただき、誠に有難うございます。

株式会社の役員(取締役、監査役)の任期は定款で定めることで最長10年までとすることができます。
役員の登記は任期満了した場合に役員構成に変更がない場合でも必要となります。
しかしながら、特に家族経営や少人数での経営の場合は任期を10年とされており、変更登記(重任登記)をお忘れになっていることがあります。
また、役員の員数が多い場合や任期途中で選任・解任が行われている場合は任期管理が煩雑となります。

役員の任期規定について

取締役 原則2年 定款で1年~10年までの範囲で定めることができます。
監査役 原則4年 定款で4年~10年までの範囲で定めることができます。
※監査役の任期につきましては、4年より短縮することはできません。

任期満了より原則2週間以内に役員の変更登記を行わないと、会社代表者に対して過料が課されることとなっております。

そのようなことがないように、当センターでは会社の役員の任期管理を行い、満了が近づいた際にご案内させていただいております。
※当センターで会社設立以外のサービスをご利用いただいた場合も任期管理させていただきます。

当センターでは会社変更に関する業務も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。

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