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宅建業免許の本店の取扱いについて

ホームページをご覧いただき、誠に有難うございます。

宅建業免許申請において営業所は継続的に業務を行うことができる施設で、かつ独立性が保たれている必要があり、審査においても重要な要素となっております。
これから会社を設立して宅建業免許の取得を予定されている場合または、将来的に宅建業免許の取得を予定されている場合は、会社の本店と宅建業免許の営業所の取扱いについてご注意下さい。

宅建業免許における本店について

宅建業免許申請において、会社の登記上の本店は宅建業を営む営業所とみなされます。

そのため、形式的に代表者の自宅を本店として登記し、実際の事業は別の場所で行っているような場合でも宅建業上は本店を営業所として取り扱わなければなりません。

それに伴い営業保証金の供託や専任の宅地建物取引士の設置等が求められるため、余分な費用と手間をかけなければ宅建業の免許を申請することができなくなってしまいます。
このようなケースでは、会社の本店登記を宅建業の営業所の所在地に変更される方が多くなっております。

宅建業を本店のみで行う場合

支店設置の登記がある会社でも本店のみで宅建業を行う場合はその支店は宅建業上は支店となりません。
そのため、宅建業を行わない支店分の営業保証金の供託や専任の宅地建物取引士の設置等は不要となります。

 

当事務所では、会社設立・変更手続きと合わせて宅建業免許申請についてもサポートさせていただきます。
不動産会社の設立や宅建業免許申請をご予定の方はお気軽にお問い合わせ下さい。

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