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会社設立 株式会社

代表取締役等の住所非表示措置

ホームページをご覧いただき、誠に有難うございます。

株式会社の代表取締役の住所は登記事項とされておりますが、会社設立時にプライバシー保護のために住所を非表示とすることはできないかといったご質問をいただくことがあります。

これまでは代表取締役等の住所を非表示とすることは不可となっておりました。
令和6年10月1日より代表取締役等住所非表示措置が施行され、一定の要件の下で、株式会社の代表取締役等の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないことが可能となります。
今回はこの代表取締役等住所非表示措置について記載させていただきます。

代表取締役等住所非表示措置について

代表取締役等が住所非表示措置を講ずることを希望する場合は、登記官に対してその旨を申し出る必要があります。※住所一部非表示の予定されている法人形態は株式会社のみとなっております。

この申出は、会社設立の登記、代表取締役等の就任の登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記など、代表取締役等の住所が登記されることとなる登記の申請と同時にする場合に限りすることができるとされております。申出においては、状況に応じた必要な書面を添付することが必要となっております。

代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合は、登記事項証明書等において、代表取締役等の住所は最小行政区画までしか記載されないこととなります。
※当該措置が終了するまでは、代表取締役等の住所が記載された登記事項証明書等の交付はされません。

金融機関からの融資の際や不動産取引等の際など、一定の支障が生じることが考えられるため、申出をする前には慎重に検討をする必要があります。

なお、代表取締役等の住所非表示措置が講じられた場合でも代表取締役等の住所に変更が生じた場合の登記申請はこれまで通り必要となっております。

 

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