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会社の種類

2017/11/09

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現行法上では、新規設立が可能な会社の種類は以下の4種類に分類されています。

・合名会社(無限責任)-1名から設立可

・合資会社(無限責任又は有限責任)-2名から設立可

・合同会社(有限責任)-1名から設立可

・株式会社(有限責任)-1名から設立可

※有限会社は法律改正以降、新規設立はできなくなっており、法律改正以前に設立された有限会社は「特例有限会社」として、現在は株式会社と同じ扱いとなっています。

最近では、合名会社と合資会社は全国的にもほとんど新規設立はされていないようです。

その理由は法律改正以降、株式会社の新規設立の要件が緩和され、
以前のような資本金や役員の制限が無くなり、役員1名以上・出資額1円以上で
設立が可能となったことと合同会社という新しい会社形態ができたためです。

 

現在、株式会社と合同会社の新規設立の割合は大体8対2となっていますが、どの形態で設立するかは、事業内容・計画に応じて決定する必要があります。

当センターでは、無料相談を承っておりますので、設立形態でお困りの場合は、お気軽にご相談下さい。

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