会社設立サポートセンター神戸

神戸、大阪の会社設立なら起業支援・法人設立が得意な行政書士事務所へお任せください!

費用・報酬額

ご自身でお手続きされた場合との費用比較【株式会社設立登記】

費用 お客様ご自身で手続き 当センターが代行
公証役場に払う定款認証手数料 32,000円 ※32,000円
定款に貼る収入印紙代 40,000円 ※0円
法務局に払う登録免許税 150,000円 150,000円
代行業者に払う費用 0円 55,000円
合計 222,000円 ※237,000円

令和4年より定款認証手数料が改定されております。定款認証手数料の改定」をご確認下さい。
※専門家が作成した電子定款により紙の定款で必要な収入印紙代4万円が不要となります。
※株式会社設立登記にかかるトータル費用は上記費用の他に会社の印鑑代金(1万円~1万5千円程度)、設立登記完了後に取得する会社の登記簿謄本(一通600円)・印鑑証明書(一通450円)費用を合わせて約24万円~27万円(税込)となります。

ご自身でお手続きされた場合との費用比較【合同会社設立登記】

費用 お客様ご自身で手続き 当センターが代行
公証役場に払う定款認証手数料 0円 0円
定款に貼る収入印紙代 40,000円 ※0円
法務局に払う登録免許税 60,000円 60,000円
代行業者に払う費用 0円 55,000円
合計 100,000円 ※115,000円

※専門家が作成した電子定款により紙の定款で必要な収入印紙代4万円が不要となります。
※合同会社設立登記にかかるトータル費用は上記費用の他に会社の印鑑代金(1万円~1万5千円程度)、設立登記完了後に取得する会社の登記簿謄本(一通600円)・印鑑証明書(一通450円)費用を合わせて約12万円~13万円(税込)となります。
※合同会社設立の場合は、公証役場での定款認証手続きが不要のため0円、法務局60,000円となりますので、株式会社と比べて設立にかかる費用はお安くなっております。

電子定款で収入印紙代4万円を節約

紙ベースの定款だけでなく、電子文書による定款認証も認められるようになりました。
この電子文書によって作成された定款が「電子定款」と呼ばれるものです。
お客様の紙ベースの定款では印紙税法で4万円が課税されますが、専門家の利用するこの電子定款の場合は、課税対象となる紙の原本が存在しないため、そこに貼る収入印紙代4万円が、まるごと節約できます。

お客様の会社設立を各士業と連携して安心サポート

上記比較表のとおり、電子定款を利用することでお客様ご自身でお手続きをされた場合よりも定款作成費用を節約することができます。
※会社設立登記に必要な費用は事前に御見積を送付させていただきます。
(追加費用や顧問契約等の強制等は一切ございません。)

その場合、当センターがお客様へ提供できるサービスは下記の通りです。

☑会社設立にかかる手続きを各士業と連携の上フルサポート

☑会社設立に関する不明点等を解消するための事前相談

☑ダブルライセンスを活かして司法書士・行政書士の観点からアドバイス

☑会社設立後の変更登記等の会社運営にかかるアフターサービス

☑許認可申請等は特別割引対応

☑地域の関連事業者等のマッチングサービス

 

※当センターへ「ご依頼いただいた場合のメリット」については、リンク先をご覧下さい。

当センターをご利用いただくことで、設立にかかる手間・時間を削減することができ、早くて、確実な会社設立をすることができます。

また、会社設立後も事業運営に関してサポートさせていただきます。

お問い合わせ・お申込みはこちら

0797216026

代行報酬について

・実費および報酬は前払いとさせていただいております。当センター指定の口座へのお振込み又は現金でのお支払いとなります。
※ご入金確認がとれ次第、業務に着手させていただきます。
・誠に申し訳ございませんが、分割払い、カードでのお支払いには、対応しておりません。

よくあるお問い合わせ等

Q1.報酬、実費以外に費用はかからないのですか?
A.代行報酬の振込手数料や会社印鑑を発注していただいた場合の実費は別途お客様にご負担いただいております。

Q2.キャンセルは可能ですか?
A.業務着手前であれば、振込手数料を差し引いた全額を返金させていただいております。

Q3.どこからが有料となりますか?
A.お問い合わせ、相談、面談は無料となっております。そのため、正式にご依頼をいただくまで料金は発生しません。

Q4.役所の手続きは全て代行していただけるのですか?
A.はい。お客様側で役所へ手続きに出向いていただく必要はございません。公証役場での定款認証、会社設立の登記申請まで司法書士が対応致します。

Q5.兵庫県以外でも対応可能ですか?
A.対応可能です。特別料金も不要です。お気軽にお問い合わせ下さい。

Q6.完了までの期間はどれくらいですか?
A.ご依頼から納品(定款謄本・登記事項証明書・印鑑証明書等)まで約1ヶ月程度が目安となっております。お客様の状況により前後致しますが、ご希望に添えるように対応させていただきます。

Q7.合同会社とはどういった会社ですか?
A.株式会社に次いで近年多く設立されている会社形態となります。詳細は「合同会社について」、「株式会社と合同会社」にわかりやすくまとめておりますので、参考にご覧下さい。

Q8.電子定款を自分で作成することはできないのですか?
A.お客様ご自身で作成することも可能です。ただし、一度の会社設立のために費用と時間をかけて電子定款の準備をすることは非効率的であるため、専門家を利用することをお勧め致します。

Q9.土日祝日を会社設立日とすることはできないのですか?
A.会社設立日とすることはできません。法務局へ「登記申請をした日」が会社設立日となるため、法務局が業務を取り扱っていない土日祝日は、申請不可となっております。

Q10.出資金の払込み手続きはいつからできますか?
A.定款作成日以降となります。具体的な日時につきましては、手続き開始後に当センターよりご案内させていただきます。

Q11.会社口座はいつ作れますか?
A.会社設立完了後となります。口座開設には会社の登記簿謄本・印鑑証明書が必要です。その他必要書類等は開設予定の支店へ直接ご確認下さい。

Q12.会社は何人から設立できるのですか?
A.株式会社、合同会社ともに1名から設立することができます。その場合、役員が出資を兼ねることとなります。

Q13.合同会社の役員の肩書はどうなりますか?
A.業務執行社員と代表社員となります。業務執行社員の中の代表者が「代表社員」となり、定款の規定に基づき、定款又は業務執行社員の互選により代表社員を定めることができます。

Q14.合同会社でも従業員を雇用することができますか?
A.株式会社と同様に雇用できます。合同会社の「社員」とは出資・議決権行使等を行える構成員の単位となり、従業員を指すものではありません。

Q15.一般社団法人は何人から設立できるのですか?
A.2名から設立することができます。設立時社員が最低2名。設立時役員が最低1名必要です。

Q16.合同会社で登記される役員は誰ですか?
A.業務執行社員及び代表社員(代表社員が法人の場合は職務執行者も含む)となります。業務執行社員は氏名のみ、代表社員は氏名、住所が登記されます。

Q17.出資金は誰の口座に払い込むのですか?
A.出資者個人の口座となります。法人出資の場合は出資法人の口座となります。

Q18.出資者が複数いる場合、全員分の出資金をまとめて払い込みできますか?
A.全員分をまとめていずれかの出資者の口座へまとめて払い込むこともできます。

Q19.出資金が残高として既にありますが、払い込みが必要ですか?
A.出資額がすでに残高としてある場合は、一度出資額分を引き出して入金して下さい。

Q20.出資金の払い込みは出資額ちょうどである必要はありますか?
A.出資額以上の払い込みであれば問題ありません。複数回に分けて出資額を払い込んでいただいても問題ありません。

2024/05/26