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会社の本店と宅建業の営業所

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株式会社または合同会社を設立してその会社で宅建業(不動産業)の許可を受ける場合、許可取得の要件の一つとして営業所に関するものがあります。

ここでは、会社の本店住所と宅建業における営業所について紹介させていただきます。

営業所は商業登記された場所であること

宅建業の営業所は会社の本店又は支店として登記されている場所であり、継続的に宅地建物取引業の営業拠点となる施設として実態を有している必要があります。また、事務所として営業に必要なデスク・電話等が備わっており、面談スペース等の条件を満たす必要があります。
そのため、賃貸事務所を会社の本店として登記を行い、宅建業の営業所として許可申請をすることが多くなっております。

 

事務所の実態確認について

登記上の住所と一致しているだけではなく、上記のように営業所としての機能を備えている場所であることを写真を複数添付して許可申請を行います。また、事務所の使用権限を証する賃貸借契約書等の添付も必要となっております。
そのため、実態のない営業所や条件を満たしていない営業所、使用権限を証明できない場合は許可を取得することができません。

 

本店変更手続きについて

宅建業許可の営業所の要件を満たせず、商業登記上の本店住所の変更手続きな場合、以下の費用と期間が必要となります。

【同一管轄での移転】
法務局での登録免許税が3万円となり、申請から一週間前後で手続きが完了します。

【他管轄への移転】
法務局での登録免許税が6万円となり、申請から一週間~二週間前後で手続き完了します。
※その他には、専門家の報酬・登記事項証明書(一通600円)の取得実費が必要となります。

 

支店登記手続きについて

支店として宅建業の営業所を商業登記する場合、以下の費用と期間が必要となります。

【同一管轄で設置】
法務局での登録免許税が6万円となり、申請から一週間前後で手続きが完了します。

【他管轄で設置】
法務局での登録免許税が6万9,300円となり、申請から一週間~二週間前後で手続き完了します。
※その他には、専門家の報酬・登記事項証明書(一通600円)の取得実費が必要となります。
また、営業保証供託金が本店および支店分で必要となり、その分の費用がかかるためご注意下さい。

 

会社設立の際の本店住所としては、自宅、バーチャルオフィス等でも登記をすることができます。しかし、宅建業許可のように本店住所が要件の一つとなっている場合もあるため、ご注意下さい。
当センターでは、行政書士の専門分野である許認可の要件も確認の上、設立手続きをサポートさせていただいております。

※過去の参考記事
会社で宅建業(不動産業)許可

 

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