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会社設立と建設業許可

2021/02/07

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会社設立と同時に建設業許可を取得される方や会社設立後、将来建設業許可の取得をご予定の方。
このような場合は、建設業許可の要件を把握した上で、その要件を満たした内容で会社設立をする必要があります。
許可要件を満たしておらず、会社内容の変更が必要となると費用・時間・手間が余分にかかってしまうことになります。
また、場合によっては、許可取得ができないこととなってしまいます。

ここでは、会社・法人設立と建設業許可を取得する際の注意点等についてご紹介させていただきます。

建設業許可を取得するメリット

1、工事施工額の上限がなくなる
建設業許可を取得後は施工金額に上限なく工事を受注することができます。
許可がない場合は、建築一式工事は1500万円未満又は延べ面積150㎡に満たない木造住宅工事、その他は500万円未満の工事までとなります。

2、公共工事を受注することができる
建設業許可を取得し、経営事項審査を受けることで公共工事を受注することができます。

3、取引先等の対外的信用が高くなる
取引先によっては建設業許可取得していなければ取引をしない場合があったりすることがあります。
許可取得することによって取引先の幅が広がることや信用面での向上が考えられます。

4、融資申請でプラス材料となる
金融機関での融資申請の際、許可取得していない場合に比べると、有利になります。
許可取得業者であれば、財産要件、専任技術者等の要件も満たしているということであるため、このような観点からもプラス材料となります。

 

建設業許可を取得するデメリット

1、許可取得に伴う費用負担
建設業許可取得の際、証紙代(90,000円)が必要となります。
許可申請を行政書士へ依頼する場合の報酬と合わせると約25万円程度の費用が必要となります。

2、決算報告と免許更新が必要
決算報告(年1回)と5年ごとの許可更新が必要となります。

上記のような負担が許可取得した場合に発生致しますが、手続き自体は行政書士へ外注できることと許可取得によるメリットの方が大きいと考えられるため、建設業許可取得が可能な会社にとってのデメリットは少ないかと思料致します。

 

建設業許可取得に必要となる要件

建設業許可取得には以下のような複数の要件を全て満たしている必要があります。

●営業所要件
建設業に使用する事務所の使用権原と実態を有している必要があります。
賃貸借契約書又は登記簿謄本等で使用権原を証明し、事務所実態の確認のため、写真添付も必要となります。

●人的要件
1、経営業務管理責任者
会社の常勤取締役であり、5年以上の経営経験を有していることが必要です。
許可を受けようとする業種以外の経営経験しかない場合は6年以上の経験が必要です。
常勤性が求められるため、他社の役員との兼任はできません。

2、専任技術者
工事を行う為の技術者となり、一定の資格又は10年以上の実務経験が必要です。
会社の役員である必要はありませんが、常勤性が求められます。
一定の資格証明書又は工事の請求書等の書面で証明します。

●欠格要件
役員、専任技術者等の会社構成員が一定の要件に該当していないことが必要です。

●財産的要件
自己資本500万円以上が財産的要件となります。
会社設立と同時に許可取得する場合は、資本金額が500万円以上であれば要件を満たすこととなります。

 

建設業許可取得に合わせた会社設立

建設業許可取得を前提とした会社設立ではいくつかの注意点があります。

●会社の事業目的
会社の事業目的として、取得予定の建設業の業種名を記載することとなります。
この事業目的表記はすぐに取得予定の業種と将来的に追加する予定や可能性がある業種まで記載しておくことをお勧め致します。
会社設立後に登記上の事業目的を追加すると登録免許税、専門家報酬が必要となるため、予め記載しておくことで余分な費用がからずに済みます。

表記例
土木一式工事業、電気工事業、大工工事業、とび・土工工事業、塗装工事業

●役員構成
建設業許可要件の一つとして、経営業務管理責任者は常勤の役員である必要があります。
そのため、管理業務管理責任者は取締役として入れておき、将来的な後継者がいる場合にはその方も取締役としていれておくことをお勧め致します。
事業目的と同様に会社設立後に役員を追加することも可能ですが、登録免許税、専門家報酬の削減のため、予め後継者までいれておくと余分な費用がかからずに済みます。

●資本金額
建設業許可を取得する際の会社の資本金額に指定はありません。
しかしながら、許可取得際に会社の資産として500万円以上を保有していることを証明する必要があります。
会社設立と同時に建設業許可を取得する場合は、資本金額を500万円以上としておくと財産要件を満たすことができるため、会社設立時より500万円以上で設定しておいても良いかと思料致します。
※資本金額が500万円以下の場合は、銀行発行の500万円以上の残高証明書が必要となります。

 

当センターへご依頼いただいた場合のメリット

◎建設業許可につきましては、特別割引価格にてサポートさせていただきます。
※会社設立は通常価格となります。

◎必要書類の収集・作成を並行して進めさせていただくことにより、建設業許可申請がスムーズになり、個別に依頼するよりも早く事業を許可取得することができます。

 

会社設立・建設業許可に関するご不明点・疑問点はお気軽にお問い合わせ下さい。

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