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特例有限会社について

ホームページをご覧いただき、誠に有難うございます。

現存している有限会社は2006年の会社法施行以降は「特例有限会社」と呼ばれております。
特例有限会社は会社法の適用を受けるため、原則としては株式会社と同じ扱いになりますが、整備法によりその扱いは株式会社と一部異なります。
ここでは、特例有限会社の株式会社との相違点などをご紹介させていただきます。

特例有限会社にできないこと

以下の手続きは株式会社では可能ですが、特例有限会社では不可能な手続きとなります。

1 吸収合併、吸収分割等の組織再編をする場合に存続会社・承継会社となること
2 株式移転、株式交換、株式交付をすること
3 監査役の範囲を会計に関するものに限定する旨の定め
4 取締役会、会計参与、監査役会、会計監査人、清算人会、指名委員会等をおくこと
5 株式の譲渡制限に関する規定を変更すること

※3は特例有限会社では監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがあるとみなされているため、登記をすることはできません。

特例有限会社の主な特則等

1 商号中に「有限会社」という文字を使用する必要がある
2 株式の譲渡制限規定の廃止ができない
3 取締役・監査役に任期の制限がない
4 貸借対照表を公告する必要がない
5 株主総会の特別決議は総株主の半数以上であって当該株主の議決権の4分の3以上の賛成が必要
6 休眠会社のみなし解散の規定の適用がない

特例有限会社の株式会社への移行手続き

特例有限会社は、次の手続きを行うことで株式会社へ移行することができます。

1 株主総会決議      株主総会の特別決議で定款の商号変更を行う
2 法務局へ登記申請    上記決議から2週間以内に管轄の法務局へ申請

※特例有限会社の解散と株式会社の設立の登記申請が必要となります。

 

株式会社へ移行後に特例有限会社へ戻すことはできないため、双方のメリット・デメリットを確認の上、慎重に判断する必要があります。

当センターでは、特例有限会社の株式会社への変更登記手続きのサポートも承っております。
会社・法人登記に関するご依頼やご相談は、会社設立サポートセンター神戸までお問い合わせ下さい

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