会社変更登記に係る登録免許税
ホームページをご覧いただき、誠に有難うございます。
会社設立後に会社の登記事項に変更が生じた場合、原則として登記すべき期間が定めれております。
その登記すべき期間は「登記の事由が発生した時」から本店の所在地において2週間以内とされております。
登記すべき期間を経過した場合においても登記申請は却下されませんが、過料に処せられる可能性があります。
今回は会社の変更登記に係る登録免許税額についてご紹介させていただきます。
会社の商業登記の主な登録免許税額
商業登記に係る登録免許税額は変更内容によって異なります。主なものは下記の通りとなっております。
・商号変更 3万円
・目的変更 3万円
・本店移転 3万円(管轄外移転においては6万円)
・役員変更 3万円(資本金額が1億円以下の場合は1万円)
・支店設置 6万円(支店一箇所につき)
・公告方法の変更 3万円
・発行可能株式総数の変更 3万円
・株式の譲渡制限に関する規定の変更 3万円
・株券の発行に関する規定の廃止 3万円
・目的変更 3万円
・本店移転 3万円(管轄外移転においては6万円)
・役員変更 3万円(資本金額が1億円以下の場合は1万円)
・支店設置 6万円(支店一箇所につき)
・公告方法の変更 3万円
・発行可能株式総数の変更 3万円
・株式の譲渡制限に関する規定の変更 3万円
・株券の発行に関する規定の廃止 3万円
※主な登録免許税額は国税庁のホームぺージにおいても公開されております。
会社変更登記申請は、各変更内容によって申請書除く添付書面等が異なります。
また、申請後は法務局での審査があるため、即日登記が完了するわけではありませんので、変更登記完了後の登記事項証明書の取得をお急ぎの場合は、スケジュールにご注意下さい。
当センターでは会社変更に関する業務も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。