会社変更と登記申請日
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会社設立後に会社の商号・事業目的等、会社の登記事項に変更が生じた場合は、法務局へ登記申請を行う必要があります。
今回は会社変更と登記申請日について記載させていただきます。
会社変更前の登記申請は可能か
登記は変更が生じた後にそれを公示する制度であるため、会社変更の効力発生日より前の日付で事前に登記申請はできません。
そのため、変更後の登記事項証明書は変更日に即日取得することはできず、登記完了後に取得できます。
登記申請は法務局の業務取扱日にしかできませんが、会社変更の効力発生日はそれとは関係なく定めることができます。
会社変更後の登記申請期限
会社変更の登記の事由が生じた時から2週間以内に管轄の法務局へ登記申請を行う必要があります。(会社法第915条第1項)
登記申請期限を超過した場合
上記の登記申請期限を超過した場合でも申請自体は受理されますが、裁判所から代表者個人に対して100万以下の過料がかかる可能性があります。(会社法第976条)
過料に処せられないためにも会社内容に変更が生じた場合、代表者は速やかに登記申請を行う必要があります。
登記申請後は法務局で審査があるため、即日登記が完了するわけではありません。
登記完了後の登記事項証明書の取得をお急ぎの場合は、スケジュールにご注意下さい。
当センターでは会社変更、更正に関する業務も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。