株式譲渡と登記申請
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株式会社を設立した後にその株式を第三者へ譲渡する場合、登記申請が必要かとお問い合わせをいただくことがあります。
結論を申し上げると、株式を譲渡しただけでは、登記申請は不要となります。

登記申請が必要となるのは、登記事項に変更が生じた場合のみ
登記申請は会社の登記事項に変更が生じた場合にのみ必要となります。そのため、登記事項ではない「株主」に変更が生じても登記申請手続きは不要となっております。
ただし、株式の譲渡と併せて、登記事項である取締役・代表取締役等の役員、事業目的、本店所在地等にも変更が生じる場合は登記申請手続きは必要となります。
株式譲渡に伴う社内の手続き
上記のとおり、株式の譲渡において登記申請は不要となっておりますが、社内での手続きは必要となります。
大半の会社は株式に譲渡制限のついている会社となっているため、当事者間の合意のみでは、譲渡は成立せず、譲渡承認機関の承認を得る必要があります。
※譲渡制限のついている会社は、このような定めのある会社となります。
「当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を要する。」
株式の譲渡に必要な社内の手続き
2 承認機関の決議 株主総会、取締役会等の承認機関の承認を得る
3 株主名簿の書き換え 株主名簿に新株主の情報を記載
※株主名簿の書き換えが第三者に対する対抗要件となっております。お忘れになりませんようご注意ください。
※株主名簿は会社に備置きが義務付けられている書面です。
当センターでは、譲渡承認の議事録、株式譲渡契約書の作成など株式譲渡に伴う手続きのサポートも承っております。
会社・法人登記に関するご依頼やご相談は、会社設立サポートセンター神戸までお問い合わせ下さい。