休日の会社・法人設立【改正】
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令和8年2月2日より、商業登記規則等の一部を改正する省令が施行され、一定の要件の下、会社及び法人の設立の登記の申請において、正月などの休日・祝日も設立日として指定することができるようになりました。

この場合、申請書への記載や直前の開庁日に登記申請を行う必要がある等要件を満たして申請を行う必要があります。
当センターでは、休日や祝日を法人の設立日とする会社・法人の設立登記手続きのサポートも承っております。
会社・法人登記に関するご依頼やご相談は、会社設立サポートセンター神戸までお問い合わせ下さい