休眠会社の役員の登記
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株式会社を休眠状態とした場合、所轄の税務署や地方自治体等へ休眠の届出を提出します。
休眠中の株式会社の役員の任期が到来した場合、登記はどのように取り扱われるのか。
ここでは、休眠中の株式会社の役員の変更登記について、注意点等をご紹介させていただきます。

休眠中の株式会社でも役員の改選の登記は必要
休眠の届出を提出した株式会社であっても、役員の任期が到来した場合には、例外なく役員の改選の登記が必要です。
株式会社の事業を停止している状態となりますが、会社自体は存続しているためです。
同一人物が役員を続ける再任の場合でもあっても登記申請が必要となりますので、注意が必要です。
役員変更登記について
役員の任期が満了した場合、2週間以内に役員変更の登記申請をする必要があります。
必要な登記を怠った代表者は、裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があります。
役員の変更に必要な手続き
1 役員の選任決議 株主総会決議で承認を得る
2 法務局へ登記申請 管轄の法務局へ役員変更の申請
2 法務局へ登記申請 管轄の法務局へ役員変更の申請
※1の選任決議の他に取締役の互選や取締役会による代表取締役の選定決議が必要となる場合があります。
役員の変更登記手続きな費用
法務局へ納める必要のある登録免許税は1万円又は3万円になります。
※資本金1億円以下なら1万円、1億円超なら3万円
当センターでは、必要書類の作成等役員の変更登記手続きのサポートも承っております。
会社・法人登記に関するご依頼やご相談は、会社設立サポートセンター神戸までお問い合わせ下さい。