会社設立サポートセンター神戸

神戸、大阪の会社設立なら起業支援・法人設立が得意な行政書士事務所へお任せください!

会社設立 株式会社

株式会社の定款認証手続き

ホームページをご覧いただき、誠に有難うございます。

株式会社を設立する際には会社の定款を作成して、会社の本店所在地を管轄する法務局所属の公証人にその原始定款を認証してもらう手続きが必要です。
公証人の確認を受けて定款認証手続き行うことで設立登記申請の添付書類として使用することが可能となります。
ここでは、その際の手続き方法や注意点等についてご紹介させていただきます。

定款認証が必要な理由

定款とは、次の絶対的記載事項を含めた会社の組織等に関する基本ルールを定めたものです。
定款認証が求められる理由は定款の内容が法律に違反しておらず正しく定められているのかを確認するため、不正な会社設立の防止、マネーロンダリング対策として実質的支配者を把握するためといったことがあります。

【絶対的記載事項】
・事業目的
・商号(会社名)
・本店所在地
・設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
・発起人の氏名または名称および住所

会社法第27条が定める上記事項を記載しなければ定款認証ができません。

全ての会社形態で定款認証が必要ではない

公証役場での定款認証は、株式会社の設立手続きでは必要となっておりますが、合同会社・合名会社・合資会社といった持分会社では公証人の認証は不要となっております。
※持分会社においても定款の作成自体は必要です。

電子定款を使用することで印紙代4万円がかからない

紙ベースの定款では印紙代が4万円が必要となります。
平成14年から認められた電子文書によって作成された定款が「電子定款」と呼ばれるものです。この電子定款を使用して定款認証を行うことで印紙代の4万円を節約することが可能となっております。

電子定款はご自身で作成作成をすることも可能ですが、一度の会社設立のために時間とお金をかけて電子定款を作成するのは非現実的であると考えられます。
司法書士等の専門家を利用することで電子定款に使用した定款作成をすることをお勧めいたします。

本店所在地を管轄する公証役場で認証する必要がある

作成した定款は全国のどこの公証役場で認証しても良いというわけではありません。
管轄が定まっており会社の本店所在地のある都道府県内の公証人に認証していただく必要があります。
例えば、兵庫県内を本店とする会社を設立する場合は必ず兵庫県内の公証役場で定款認証を行う必要があります。

また、公証役場での定款認証手続きは事前に書面の確認や認証日時の予約が必要となっておりますので、ご注意ください。

定款認証手数料は資本金の額等に変動する

定款認証を行う際は公証人の定款認証の手数料が必要となります。その手数料の金額は資本金の額等により異ってきます。
手数料の詳細については、こちらの記事でご紹介させていただいております。
「定款認証手数料の改定」

 

会社設立は司法書士等の専門家を利用することで費用や手間を大幅に削減することができ、お客様は本業の準備に集中することができます。
会社・法人登記に関するご依頼やご相談は、会社設立サポートセンター神戸までお問い合わせ下さい。

-会社設立, 株式会社