役員の変更について
2023/06/01
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会社の役員(取締役、監査役等)が変更となった場合には、法務局への役員変更登記申請が必要なのですが、具体的にどのようなケースがあるのかご紹介させていただきます。
役員変更登記申請が必要なケース
1.新たに選任された場合
2.再任された場合
※任期満了後に同じ役員が株主総会で選任された場合です。
3.任期が満了した場合
※任期満了しても、法務局より連絡はありません。
4.死亡、後見開始、破産した場合
5.辞任した場合
6.解任された場合
7.「代表取締役」が住所移転した場合
※ご自宅が本店の場合は、「本店移転」と「代表者の住所変更」の2点の変更が必要です。
上記の中では、「2」、「3」、「7」が手続きを忘れていたといったことが多く、要注意なケースとなります。
「3」の任期満了については、具体的には、下記の通りとなります。
【定款上の記載】
(取締役の任期)
取締役の任期は、選任後「2年」以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとする。
(事業年度)
当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
・取締役 「平成29年4月1日」に選任・就任
→平成31年度の定時株主総会までが取締役の任期となりますので、定時株主総会が「6月20日」であれば、取締役の就任期間は約2年3か月となります。
会社の登記事項に変更が生じた場合は「2週間以内」に変更登記を申請しなければならないと定められております。
2週間を経過しても登記自体は問題なく受理されますが、代表者個人に対して100万円以下の過料の制裁を受ける可能性が出てきますので、ご注意下さい。
当センターでは、会社設立後のアフターサービスもさせていただいており、運営に関するご不明点・疑問点も相談無料となっております。