取締役会設置のメリット・デメリット
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株式会社を設立する場合、現在は取締役会の設置義務はありませんので、会社設立時において取締役会を設置するかしないかは、任意となっております。
しかし、以下のような場合は取締役会を設置しなければならないとされております。
(会社法第327条1項)
・監査役会設置会社
・指名委員会等設置会社
・監査等委員会設置会社
取締役会を設置する場合は、原則として、取締役3名以上・監査役1名以上が必要となり、人数を確保しなければならないことや役員報酬のコストがかかるといったことから取締役会を設置せずに新規設立する会社の割合が多くなっております。
それでは、取締役会を設置した場合のメリットとデメリットについてご紹介させていただきます。
取締役会設置のメリット
・取引先、金融機関等の対外的な信用が高まる
・迅速な意思決定をすることができる
取締役会設置のデメリット
・設置するために人数を確保する必要がある
・役員報酬のコストがかかる
・3か月に一度の割合で定期的に取締役会を開催する必要がある
新規設立の株式会社は、株主=取締役のような設計で小規模なケースが多くなっており、このようなケースにおいては、業務執行の決定は株主総会で行っても取締役会で行っても変わらないということになるため、上記のように設置義務がある場合や取引上の関係で必要がある等の理由がない限り、取締役会を設置する必要はないと言えます。
会社設立後に取締役会を設置することも廃止することも可能となっておりますが、まずは会社の実態に合わせた機関設計でスタートするのが良いかと思います。
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