会社変更と許認可事業
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会社設立後に会社名、役員、会社住所等に変更が生じた場合、変更から二週間以内に管轄の法務局へ会社の変更登記申請が必要となりますが、許認可を取得して事業を運営している場合はその変更届・書換申請や新規取得が必要となる場合があります。
役員変更の場合
取締役、監査役等の役員が就任・退任した場合や代表取締役の住所が変更となった場合、許認可の管轄行政機関への変更が必要となる場合があります。
例えば、古物商の許可において、役員が新規追加となった場合、許可取得時と同様に追加役員の住民票、身分証等の必要書類と変更後の登記事項証明書を添付して変更届を申請する必要があります。
会社住所変更(本店移転)の場合
会社の本店住所が同一都道府県内で移転した場合と県外への移転の場合で変更手続きに違いがある場合があります。
県内の本店移転であれば変更届、県外への本店移転であれば移転先の都道府県で新規の許認可を取得し直す必要があるということがあります。
会社変更と許認可事業の変更申請期間
会社の変更登記と同様に許認可事業に関しても変更後の申請期間が定まっております。
そのため、許認可事業を運営している場合は、会社の変更手続きと並行して、又は完了後速やかに許認可事業の手続きも準備をする必要があります。
許認可事業の変更申請は会社の変更後の登記事項証明書を添付する必要がある場合が多くなっており、その取得までに要する期間を差し引くと許認可事業の変更申請期間が数日しかないといったこともあるため、ご注意下さい。
変更内容によっては煩雑な手続きが必要となる場合もあるため、手続きに関して不明点等がある場合は専門家へ早めに相談することをお勧め致します。
また、会社の変更手続きは会社経営をしているといずれ生じることであるため、会社設立時より専門家を利用し、相談窓口をもっておくことも必要であるかと思います。
会社設立等に関するご不明点・疑問点はお気軽にお問い合わせ下さい。