法人が代表社員の場合
2017/11/09
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合同会社の代表者について、株式会社では会社などの法人が取締役や監査役等の役員に就任することはできませんが、合同会社においては、法人が役員(社員)に就任することも可能となっております。
※合名会社、合資会社においても法人が社員となることが可能です。
ただし、その場合は、実際に業務を執行する者として「職務執行者」を選定する必要があります。
その職務執行者に資格は不要です。また、その法人の代表者である必要もありません。
職務執行者は登記簿に記載される登記事項です。
「社員に関する事項」
「資格」代表社員
「住所」○県○市○町○丁目○番○号
「氏名」法務商事株式会社
「職務執行者」
「住所」○県○市○町○丁目○番○号
「氏名」職務執行者 法務太郎
会社の印鑑登録も職務執行者名義で行うこととなります。
また、法務局への登記申請書類は下記の書面が追加で必要となります。
法人の登記事項証明書
※同一管轄の場合は添付不要
職務執行者の選定に関する書面
※株式会社の場合は、取締役が選任したことを証する書面(取締役会設置会社にあっては取締役会議事録)
職務執行者の就任承諾書
実際の代表者が誰であるかが、わかりずらいというデメリットがあり、少し珍しいケースではありますが、合同会社等の持分会社においては、このような役員設計も可能となっております。
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