合同会社設立と宅建業免許申請
ホームページをご覧いただき、誠に有難うございます。
合同会社を設立して宅建業免許を取得できるのかとご質問をいただくことがあります。
結論から申し上げると合同会社を設立して宅建業免許を取得して不動産業を開業することも可能です。
合同会社で宅建業免許申請をお考えの方へ
合同会社の設立件数は近年増加傾向にあり、設立後に各種許認可を取得される方も増えてきております。
一番多く設立されている会社形態は株式会社ですが、会社形態の選択は将来の事業計画に合わせて決定する必要があります。
株式会社と比較した場合の合同会社のメリットは以下の通りです。
・設立費用が安い・設立手続きが簡単
公証人役場での定款認証手続きが不要であるため、電子定款を使用した場合、必要な費用は法務局での登録免許税(6万円)と専門家の報酬、法人印鑑代金等となります。
・会社維持費が安い・手間がかからない
株式会社と異なり、役員の任期がなく決算公告の義務もありませんので維持費が安く手間もかかりません。
・利益配分が自由
出資比率と利益配分の比率を変えることもできますので、出資額に関係なく貢献度の大きい人に多く利益を配分できます。
一人会社を設立して、その代表者が専任の宅地建物取引士を兼ねる場合であれば、株式会社と比べても設立費用面や対外的な印象面の違いがある程度です。
※株式会社と合同会社の違いの詳細については、こちらの記事をご確認ください。
「株式会社と合同会社」
会社設立と宅建免許申請をまとめてサポート
当事務所では、司法書士・行政書士事務所併設のため、会社設立手続きと宅建業免許申請手続きをまとめてサポートさせていただくことが可能です。
☑宅建業免許申請に合わせた会社設計をご提案致します
☑会社設立と並行して宅建免許申請準備をすることで時間短縮ができます
☑保証協会加入手続きもサポート致します
ダブルライセンスのメリットを活かしてトータルサポート致します。
不動産業の開業後も安心サポート
不動産業開業後も不動産決済、その他不動産登記手続き、各種契約書の作成等事案に応じて解決をサポートさせていただきます。
また、宅建業免許に変更が生じた際の免許変更手続きや5年に一度の更新手続きもサポート致します。
専門家を利用することでお客様は貴重なお時間・お手間を削減することができ、本業に集中していただけます。
不動産会社の設立や宅建業免許申請をご予定の方はお気軽にお問い合わせ下さい。