出資金の払い込み
2017/11/11
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会社設立手続きの際、お問い合わせをいただくことの多い、出資金の払い込みについてです。
出資金の払い込みは「いつ」、「誰の口座に」、「いくら」払い込まれたかが確認項目となっています。
払い込まれた日付
→定款作成日~登記申請日の間に払い込まれたこと
・定款作成日や登記申請日の当日でも問題ありませんが、定款作成日以前の日付では認められません。
その場合、再度手続きが必要ですので、一度引き出して、再度払い込みをする必要があります。
・公証役場での定款認証の前でも後でも手続き可能です。
誰の口座に
→発起人の口座であること
・新規開設する必要はありませんので、普段使用している既存口座でも問題ありません。
・発起人が複数いる場合は、誰か一人の口座にまとめて払い込んでも、別々に払い込まれていても問題ありません。
・法人出資の場合は、法人口座へ払い込む必要があります。
※出資法人の代表者の口座ではありません。
・通帳がない場合(インターネットバンク)は、画面のコピーでも問題ありません。
原則として上記の通りとなりますが、平成29年3月17日民商第41号通達により、以下の範囲にまで拡大されております。
1.設立時取締役(設立時代表取締役である者を含む。)の口座
2.登記の申請書の添付書面の記載から、発起人及び設立時取締役の全員が日本国内に住所を有していないことが明らかである場合には、発起人及び設立時取締役以外の者の口座
※1、2の場合は、発起人から受領権限を受けた旨の委任状が必要となっておりますが、発起人全員又は発起人の過半数で決する必要はなく、発起人のうち一人からの委任があれば足ります。
払い込まれた金額
→出資金額全額であること
・残高と入金の合計額ではなく、出資金全額が払い込まれている必要があります。
例:資本金100万円の場合
払い込み50万円+元々の残高50万円では認めれません。
この要件を満たしていなければ、法務局より再度手続きを命じられることとなってしまいます。
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