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会社設立 株式会社

株式会社の発起人

2017/11/09

ホームページをご覧いただき、誠に有難うございます。

株式会社の「発起人」とは、会社設立の企画者として定款に署名・記名押印又は電子署名をした人のことを指します。

発起人の資格に制限はありませんので、未成年者・法人・外国人でもなることができます。
※法人では、公法人・公益法人・営利法人等いずれであっても可能です。

株式会社の設立に際しては、資金を出資し、設立時発行株式を最低1株以上を引き受けなければなりません。
※会社設立時の出資者であり、会社設立後は設立時株主となります。

 

その発起人にご準備していただく必要書類は、公証人役場に提出する印鑑証明書のみですが、
未成年者・法人・外国人の場合は、下記の通り必要書類が少し異なってきます。

未成年者の場合
・未成年者本人の印鑑証明書
・親権者の同意書
・戸籍謄本(未成年者、親権者の記載分)
・親権者の印鑑証明書

法人の場合
・法人の印鑑証明書
・法人の登記事項証明書

外国人の場合
※日本の印鑑証明書を取得できない場合
・サイン証明書
・翻訳書

 

会社設立の手続きにおいては、この発起人より委任を受けて行政書士等の専門家が定款作成を代理し、電子署名をさせていただいております。

会社設立に関するご不明点・疑問点はお気軽にお問い合わせ下さい。

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