管轄外への本店移転
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会社設立後に会社の本店移転が生じた場合、移転の日から二週間以内に管轄の法務局へ会社の変更登記申請が必要となります。
申請先の管轄の法務局は、移転先の新本店所在地の管轄法務局ではなく、旧本店所在地の管轄法務局となっております。
今回は会社の管轄の異なる法務局への本店移転手続きの注意点等についてご紹介させていただきます。
管轄外本店移転の注意点
1、完了までの審査期間が通常より長くなることがある
・旧本店所在地の管轄法務局を経由して新本店所在地の管轄法務局への申請を行うため、通常より登記完了までの審査期間が長くなる可能性があります。
2、既存の印鑑カードは引き続き使用できなくなる
・管轄が異なる登記所への本店移転の場合、旧本店所在地で使用していた印鑑カードの使用ができなくなります。
新本店所在地の管轄法務局において新たに印鑑カードの交付を受ける必要があります。
3、旧本店所在地を管轄する法務局へ同時申請する必要がある
・必ず旧本店所在地を経由して新本店所在地への申請を行う必要があります。
新本店所在地の管轄法務局へ直接申請することのないよう、ご自身でお手続きをご予定の場合はご注意下さい。
4、自宅を会社本店としていた場合は、代表者住所変更登記も申請する必要がある
・代表取締役や代表社員の自宅を本店として登記をしていた場合は、本店移転登記手続きと合わせて代表者の住所変更登記手続きも必要となります。
本店移転後の各種手続きについて
本店移転登記手続きの完了後は、以下の官公署等への変更届や連絡が必要となります。
☑︎税務署、都道府県税事務所、市町村役場、年金事務所
☑︎銀行、信用金庫、政策金融公庫等の金融機関
☑︎許認可の監督官庁
☑︎取引先、販売先、仕入先
その他には封筒・名刺・ゴム印等の住所表記変更も必要となります。
当センターでは会社変更に関する業務も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。