合同会社の肩書
2017/11/09
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合同会社の役員の肩書に関してですが、合同会社の役職は「業務執行社員」と「代表社員」のみとなりますので、株式会社の代表である「代表取締役」や「取締役」という肩書きを使用することはできません。
・代表社員=代表取締役
・業務執行社員=取締役
このようなイメージですが、一般的には合同会社の役職がどういった立場になるかはまだあまり浸透しておりません。
そのため、名刺等には代表者であるということをわかりやすくするために「代表」や「社長」という肩書きを使用する方が多くなっております。
合同会社の「社員」とは「出資者」を指しますが、「社員=従業員」というイメージがありますので、それを避けたい場合は、「代表」や「社長」という肩書きを使用することをおすすめ致します。