会社の本店所在地表記の更正等
2023/10/08
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会社設立時又は会社設立後の本店移転登記の際に本店所在地の表記を誤って申請してしまった場合はその更正登記申請が必要となります。
住所の番地表記の誤りやマンションの名称、部屋番号の誤り等が挙げられます。
今回は会社の本店所在地の更正登記申請手続き等についてご紹介させていただきます。
本店所在地の更正登記
会社の本店所在地の更正登記は次の書面を管轄法務局へ申請する必要があります。
・更正登記申請書
・添付書類(錯誤があることを証する書面)
「錯誤があったことを証する書面」は発起人決定書、株主総会議事録、取締役会議事録等が考えられますが、事案により異なります。
更正登記手続きには登録免許税が2万円必要となり、申請期限についての定めはありません。
なお、本店の所在地表記の誤りが法務局の登記官による場合は、職権で更正登記をしてくれるため申請の必要はありません。
この場合は更正登記に係る登録免許税はかかりません。
本店所在地の変更登記
会社の本店所在地が住居表示実施や行政区画の変更等により変更となった場合は本店の変更登記を申請する必要があります。
市町村長の発行する変更に係る証明書を添付することで登録免許税が非課税となる場合があります。
本店所在地の移転登記
会社の本店所在地が移転した場合は管轄の法務局へ本店の移転登記を申請する必要があります。
この場合は会社の「本店移転した日」から2週間以内に申請を行う必要があります。
申請期限を超過した場合でも申請自体は受理されますが、代表者個人に100万以下の過料がかかる可能性があるため本店移転後は速やかに登記申請を行う必要があります。
各申請は法務局での審査があるため、即日登記が完了するわけではありません。
登記完了後の登記事項証明書の取得をお急ぎの場合は、スケジュールにご注意下さい。
当センターでは会社変更、更正に関する業務も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。