代表者の氏名住所
ホームページをご覧いただき、誠に有難うございます。
株式会社でも合同会社の場合でも代表者(代表取締役・代表社員)の氏名・住所は登記事項となっており、登記簿に記載されるため誰からでも閲覧することができます。
会社設立において個人の住所を公開したくないといった方もいらっしゃいますが、省略することは不可となっております。
※取締役・業務執行社員は氏名のみ記載されます。
代表者の氏名・住所は印鑑証明書の記載の表記が登録され、会社設立後に婚姻・離婚・養子縁組等により氏名変更が生じた場合や住所移転(転居)・住居表示の実施等により住所変更が生じた場合は、原則通り2週間以内に変更登記申請が必要となっております。
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