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会社の支店設置【改正】

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会社設立と同時に又は会社設立後に支店を設置することができますが、令和4年9月1日施行の商業登記法改正により支店の所在地における登記が廃止となっております。

この改正の施行日以後は支店を設置、変更又は廃止した場合でも、本店所在地における登記において支店の所在場所を登記すればよいこととなりました。そのため、支店所在地において仮にこれを申請しても、却下されることとなります。

会社設立と同時に支店設置した場合

改正前は以下の通り、支店の所在場所の登録免許税が必要でしたが、改正後は支店管轄における手続き・費用が不要となりました。

会社設立と同時に設置(改正前)
・本店管轄-15万円※合同会社の場合は6万円
・支店管轄-9,000円
合計 15万9,000円

会社設立と同時に設置(改正後)
・本店管轄-15万円※合同会社の場合は6万円
合計 15万円

会社設立後に支店設置した場合

本店所在地における登記のみ必要となりましたので、支店1か所につき、6万円の登録免許税が必要です。

本店所在地における支店の所在場所の登記については、会社設立時又は会社設立後の支店設置の場合でも引き続き必要ですのでご注意下さい。

 

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