特定創業支援等事業について
2024/07/29
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「特定創業支援等事業」とは、産業競争力強化法に基づいて認定された創業支援等事業計画における創業支援等事業のうち、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」に関する知識の習得が見込まれる支援を創業者等に対して行う事業です。
特定創業支援等事業による支援を受けて、要件を満たしている創業者は、支援を受けた証明書を提示することで、創業に関する各制度において優遇措置を受けることができます。
特定創業支援事業によるメリット
特定創業支援事業を受けた創業者は、創業にあたり国から次の支援を受けることができます。
1.会社設立時の登録免許税の軽減
創業予定者や創業後5年未満の個人が株式会社又は合同会社を設立する場合、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。(租税特別措置法第80条第2項)
株式会社の場合、15万円→7万5,000円に軽減
合同会社の場合、6万円→3万円に軽減
※既に会社を設立した方が組織変更を行なう場合は、軽減を受けることはできません。
※証明を受けた市区町村以外の他の市区町村で会社を設立する場合は、軽減を受けることができません。
※2社目の創業の場合は、軽減を受けることはできません。
2.創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。
3.日本政策金融公庫「新規開業資金」の貸付利率の引き下げ
新規開業資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。
神戸市、芦屋市、西宮市等、特定創業支援等事業に関するセミナー等が開催されておりますが、時期や日時は地域により異なります。
受講希望の場合は、創業予定の地域で開催されている特定創業支援事業を直接ご確認下さい。
会社設立・法人設立等に関する事前相談を無料で承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。