定款認証手数料の改定2024
ホームページをご覧いただき、誠に有難うございます。
2024年12月1日より公証役場における株式会社の定款認証手数料の一部が改定されました。
一部改定後の定款認証手数料
これまでは資本金の額等が100万円未満の株式会社の場合、定款認証手数料は3万円とされておりました。
以下のいずれにも該当する場合の定款認証手数料は、1万5,000円とされました。
※以下に該当しない場合は、これまで通り3万円となります。
・発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が3人以下であること
・定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること
・定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと
なお、資本金の額等が100万円以上の場合はこれまでと変わらず以下の通りとなります。
・100万円以上300万円未満 「4万円」
・300万円以上 「5万円」
※定款の中には、「設立に際して出資される財産の最低額」を記載しているものがあります。
この場合の定款認証手数料は「5万円」となります。
当センターでは、会社・法人設立における事前相談を無料で承っております。
(メールまたはお電話でお気軽にご利用いただけます。)
会社・法人登記に関するご依頼、ご不明点・疑問点はお問い合わせ下さい。