代表取締役が複数の場合の注意点等
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株式会社の代表取締役は1名以上を選任する必要があり、2名以上の代表取締役を選任することも可能となっております。
法律上は最低1名の代表取締役が必要とされており、取締役が1名しかいない場合は、その取締役が自動的に代表取締役となります。
ここでは代表取締役を2名以上選任する場合の注意点等をご紹介させていただきます。
代表取締役が複数の場合の定款条文
代表取締役を複数選任する場合は、まず定款条文に注意する必要があります。
このような条文の場合であれば、代表取締役は1名の規定となっているため、まず定款変更が必要となります。
第●●条 当会社に取締役を複数置く場合には、代表取締役1名を置き、取締役の互選により定める。
代表取締役を2名以上置くために上記定款は、下記のように変更します。
第●●条 当会社に取締役を複数置く場合には、代表取締役1名以上を置き、取締役の互選により定める。
2.代表取締役が2名以上ある場合は、代表取締役の互選によって、1名を社長と定め、代表取締役が1名の場合は、当該代表取締役を社長とする。
3.社長は、会社の業務を執行する。
代表取締役の印鑑登録
代表取締役は登記所に印鑑を届け出ることで、印鑑カードの交付を受けて、会社の印鑑証明書の交付を受けることができます。
印鑑の届出は、代表取締役のうち1名のみが登録することも2名以上の全員が登録することも可能です。
ただし、複数の代表取締役が同じ陰影を登録することは出来ませんので、異なる印鑑を用意してそれぞれが登録をすることになります。
代表取締役の社内における肩書
代表取締役を複数置く場合は、会社内部での序列として、「会長」「社長」等の肩書をつけることを検討する必要があります。
これらの肩書は、会社の登記上には記載されませんが、会社内の役割分担や意思決定のプロセスを明確にするための措置となります。
※会社の登記上は、「代表取締役」までの記載となります。
代表取締役が複数の場合のメリット・デメリット
代表取締役を複数置くメリットとしては、意思決定の迅速化や業務の分担等が挙げられます。
デメリットとしては、取引先等からするとどちらと契約して良いのか契約権限がわからないことや意見の対立等のリスクが考えられます。
会社の特性や状況に応じて、適切な役員構成とすることが重要となります。
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