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取締役ごとに異なる任期設定

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取締役の任期は会社法上は原則2年と定められています。ただし、定款に定めることで最短で1年に短縮することや最長で10年に伸長することが可能です。(会社法第332条)
取締役の全員が同じ任期規定を適用している株式会社が多くなっておりますが、取締役ごとに異なる任期を定めたい場合は、その旨を定款で定めることが必要となります。

取締役ごとに異なる任期を定めることのメリット

取締役としての資質や方向性の違いなどがないかを定期的に確認をすることができる点がメリットとなります。
取締役の任期を10年など長く設定されている場合、株主総会の決議によりその取締役を解任したいとなっても、正当な理由がなければ解任後に損害賠償を請求されるリスクが生じてしまいます。(会社法第339条)
親族経営の会社が外部から取締役を選任する場合や退任予定が既に決まっている取締役がいる場合などが活用するケースと考えられます。

取締役ごとに異なる任期を定めることのデメリット

各取締役の任期の管理や定款変更に手間やコストがかかる点がデメリットとなります。
取締役の任期を1年や2年のように短く定めるとその都度、役員の選任決議を行い、役員変更の登記をしなくてはなりません。
また、取締役ごとに任期に差を設けることにより、任期の短い取締役が不満を持つ可能性が考えられるため、説明の必要があります。

 

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