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一般社団法人 会社関連 株式会社

役員が再任の場合も登記は必要

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役員の任期が満了し、同じ人物が役員となる場合においても役員変更の登記は必要です。
しなしながら、同じ人物の再任の場合は役員変更の登記は必要ないと思っていた、任期の満了に気づかなかった等の理由により役員変更の登記を行っていない場合が少なくありません。

役員の任期が満了した場合、2週間以内に役員変更の登記をする必要があります。
必要な登記を怠った代表者は、裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があるため、注意が必要です。

役員の任期

株式会社の取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。(会社法第332条第1項)

監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。(会社法第336条第1項)
ただし、公開会社ではない株式会社の取締役及び監査役の任期は、定款で定めることにより、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。(会社法第332条第2項、第336条第2項)

小規模な会社や親族のみの会社においては、役員の任期を最長の10年とされている場合が多くなっております。このような会社は役員構成の変更も少ないため、任期が満了しても気づかない場合が少なくないと思われます。
役員の任期が満了した場合に法務局から任期満了の通知等はありませんので、自社で任期管理をする必要があります。

一般社団法人においては、理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
ただし、定款又は社員総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。(法人法第66条)

※理事の任期を伸長することはできません。株式会社の取締役より任期が短く、最長でも2年となります。

権利義務役員

役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。(会社法第346条1項)

権利義務取締役は、新たに取締役が就任すると任期満了により本来の退任日で退任することになります。
そのため、一人の取締役が退任することによって取締役の員数を満たさなくなる場合、取締役の任期満了までに再任して重任登記をするか、退任することを前提に後任の取締役を選任するのかのどちらかの手続きを取らなければなりません。

※一般社団法人の役員においても権利義務の規定が適用されます。

 

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