子会社を設立する際の事業目的
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子会社を設立する場合は会社が発起人となってその子会社の設立手続きを進めることとなります。個人が発起人となって会社設立を行うことが多くなっておりますが、このようなお手続きをご依頼いただくこともございます。
ここでは、その際の子会社の事業目的の記載等についてご紹介させていただきます。

子会社の事業目的は親会社の事業目的との重複が必要
既に事業を行っている会社が出資をして新たに子会社を設立する以上、事業内容の同一性が求められるために事業目的の一つ以上は親会社と同じ又は関連する事業目的が必要となります。
例えば、親会社がインターネット関連事業を行っている場合、子会社にもインターネット関連の事業目的が一つ以上は必要となります。
親会社と子会社の事業目的に同一性が全くなければ、公証役場での定款認証の際に訂正を求められることになる可能性がありますので、ご注意ください。
事業目的の記載方法
事業目的は、「明確性」「具体性」「営利性」「適法性」の4点が満たされているかに注意しながら決定していく必要があります。記載する目安としては、すぐに行う予定の事業と将来的に行う予定のある事業となります。
また、許認可を取得する必要がある場合や融資を受けるご予定のある場合等は適した表記が必要となります。そのため、あらかじめどのような記載が必要なのかを確認して決定することになります。
当センターでは、会社が発起人となる子会社の設立登記手続きのサポートも承っております。
会社・法人登記に関するご依頼やご相談は、会社設立サポートセンター神戸までお問い合わせ下さい。