合同会社の電子定款
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合同会社も株式会社と同様、会社設立時に電子定款を使用することで印紙代の4万円を節約することが可能です。
株式会社の場合であれば、公証役場での定款認証手続きの際に電子定款を使用することで印紙代が不要となりますが、合同会社の場合は、公証役場での定款認証手続きが不要であるため、法務局での会社設立申請の際に電子定款を提出することで印紙代が不要となります。
※「電子定款」とは電子文書によって作成された定款のことです。
詳細につきましては、リンク先をご覧下さい。
合同会社の電子定款の作り方
合同会社の電子定款の作成方法は下記の通りとなります。
1、ワードやエクセル等で定款データを作成
2、PDF変換ソフトを使用して定款データをPDF化
3、PDF化した定款データへ電子署名を付与
4、電子署名の付与された定款データをCD-R等の電子媒体へ格納
※電子媒体へ格納した電子定款データを提出することで法務局へ書面の定款の提出は不要となります。
上記の通り、行政書士等の専門家へ電子定款の作成を依頼することで印紙代(4万円)が不要となります。
また、電子定款や会社設立書類の作成等にかかる労力・時間を考えると合同会社設立の場合も専門家へ依頼するメリットは大きいことから会社設立の際は専門家を利用することをお勧め致します。
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