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土日祝日を会社設立日とする場合の注意点等

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令和8年2月2日より会社及び法人の設立の登記の申請において、今までは設立日とすることができなかった正月などの休日・祝日も会社及び法人の設立日として指定することができるようになりました。
ここでは、その際の登記申請方法や注意点等についてご紹介させていただきます。

直前の法務局の開庁日に登記申請が必要

土日祝日を会社設立日としてすることができますが、その希望日に登記申請を行うわけではありません。
登記申請は会社設立希望日の直前の開庁日に行う必要があります。
例えば、日曜日を会社設立日とされたい場合は、直前の金曜日に申請を行います。

郵送による申請では、配送の遅延により受付日がずれてしまうリスクがありますので、オンライン申請や法務局の窓口へ書面を持参する方法により登記申請を行うことが望ましいです。

申請書、添付書面に関する注意点

登記申請書の登記すべき事項の会社設立の年月日には、希望する休日を記載をする必要があります。

・登記すべき事項 「会社成立の年月日」令和〇年〇月〇日

登記申請書の備考欄には、次のような記載をする必要があります。

・登記の年月日は、登記すべき事項の「会社成立の年月日」に記載した日付のとおりとすることを求めます。

また、登記申請書の添付書面である役員の就任承諾書等の日付は休日の設立日に合わせる必要はなく、登記申請日までに作成された書面となるため、整合性には注意が必要です。

 

当センターでもこの運用が開始されて以降、土日祝日を設立日とする会社設立を複数サポートさせていただいております。
会社・法人登記に関するご依頼やご相談は、会社設立サポートセンター神戸までお問い合わせ下さい。

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