会社設立サポートセンター神戸

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会社設立 株式会社

発起人が法人(会社)の場合

ホームページをご覧いただき、誠に有難うございます。

会社設立手続きにおいて、発起人となる資格は個人に限定されておりませんので、法人(会社)も発起人となることができます。
当センターにおいてもこれまでに発起人を法人(会社)とした会社設立のご依頼を複数いただいてきました。

今回は発起人が法人となる場合の必要書類や注意点等についてご紹介させていただきます。

法人が発起人となる場合の必要書類等

法人が発起人となる場合の必要書類等は以下の通りとなります。

・登記事項証明書(取得後3か月以内のもの)
・印鑑証明書(取得後3か月以内のもの)
・株主名簿(会社実印押印)
・50%以上の株式を保有する株主(個人)の顔写真入りの身分証明書※1
・会社実印

※1.50%以上の株式を保有する個人の株主がいない場合もあります。その場合は株主名簿を確認の上、別途準備が必要となります。

 

出資金の払い込みについて

発起人である「法人名義の口座」へ出資金全額を払い込む必要があります。
払い込みの方法については、発起人が個人の場合と同様に「発起人が出資額を決定した日」以降で手続きを行います。

 

法人が発起人となる場合の注意点

1、設立会社と発起人となる会社の事業目的に関連性が必要
発起人である法人の事業目的と新会社の事業目的に最低一つは関連性がある必要があります。
全く同じ事業目的表記であれば、明確であるため問題ありませんが、そうでない場合は事前に公証役場で確認をしておく必要があります。

2、法人は役員になれない
合同会社の場合は法人が出資しその会社の役員に就任することも可能ですが、株式会社においては法人が役員となることはできません。

 

当センターでは、会社・法人設立における事前相談を無料で承っております。
(メールまたはお電話でお気軽にご利用いただけます。)

 

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