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株主名簿について

ホームページをご覧いただき、誠に有難うございます。

会社設立後に社内で管理する義務のある書面は複数ありますが、その一つが「株主名簿」です。

株主名簿とは株主が誰であるのかということと株主が有する株式に関する事項を
明らかにするために作成することが会社法上、義務づけられている帳簿のことです。

 

その株主名簿の主な記載事項は以下の通りです。

1.株主の氏名・住所

2.株主の有する株式数

3.株式の種類

4.株主が株式を取得した日
※会社設立の発起人の株式取得日は、「会社の設立日」となります。

5.株券の番号
※株券発行会社のみ

6.質権者の氏名・住所(登録株式質権者)
※株式に質権が設定された場合

 

 

株主名簿には法定の書式・様式はありませんので、ご自身で作成することも可能です。

管理すべき場所は会社の「本店」とされています。

また、この株主名簿は誰でも閲覧ができるものではなく、閲覧権者は
①株主②債権者③親会社社員
と規定されております。

 

会社設立後に会社の商号や目的等に変更があった場合に行う法務局への変更登記申請の際に「株主リスト」という書面を添付する必要がありますので、株主総会決議の時点での株主の構成を把握しておかなければなりません。

そのため、株主の管理は会社設立時より行っておくことをお勧め致します。

 

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