合同会社の社員の加入
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合同会社を設立後に事業の拡大等で必要が生じた場合や社員(出資者)の退社に伴い、新たに社員が加入することがありますが、社員の加入方法と必要な手続きは以下の通りとなります。
1、出資して加入する
合同会社の社員は定款の絶対的記載事項となっているため、新たに加入する場合は「定款変更」と「出資の履行」が必要となり、定款変更の時点で出資の履行が完了していない場合は、出資の履行が完了したときに社員となります。
2、社員の持ち分を譲り受けて加入する
既存の社員の持分を譲り受ける方法で加入することが可能となっており、この場合は社員を定款に追加するための定款変更手続きが必要となります。
3、相続・合併によって持分を承継して加入する
社員が死亡・合併消滅した場合に当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨の定款の定めがある合同会社は持分を承継することにより、社員として加入することが可能となっております。
※社員一人の合同会社でこの定款の定めがない場合は、持分を承継することができず、法定解散事由となります。
新たに加入する社員が業務執行社員や代表社員として加入する場合や資本金を増資する場合は、法務局への変更登記申請が必要となります。
※業務執行社員、代表社員の変更は登録免許税が1万円必要となります。
※資本金の増資は増資額×1000分の7(3万円に満たない場合は3万円)が登録免許税として必要となります。
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