合同会社の現物出資
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合同会社の社員(出資者)は必ず出資をする必要がありますが、その出資は「現物出資」と言われる金銭以外(動産・不動産・債権等)の財産による出資も可能となっております。
パソコン等の事務用品や自動車を出資し、資本金として計上することで現金出資の少ない場合でも資本金額を多く設定することが可能であるため、対外的な信用が高まります。
例:現金50万円、自動車230万円、パソコン20万円
現物出資をする場合は、定款上に製品名・型番、価額などを具体的に記載する必要があります。
その他、金銭出資のみの場合との相違点としては、法務局へ申請する登記関連書類が追加で必要となります。
株式会社の場合は、現物出資の財産価額が500万円以上の場合は、検査役の調査や専門家による価額証明が必要となりますが、合同会社においては不要となっております。
現物出資は所有権が個人から会社へ移転するため、出資財産によっては名義変更等が必要となってくる場合や税金がかかる場合がありますので、ご注意下さい。
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