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一般社団法人 会社設立 合同会社 株式会社

GW期間、新元号の会社・法人設立

2019/05/19

ホームページをご覧いただき、誠に有難うございます。

2019年のゴールデンウィークおよび新元号「令和)での会社・法人設立のスケジュール等に関するご案内となります。

会社・法人設立申請のスケジュールについて

会社・法人設立は法務局の業務取扱日(土日祝は不可)のみとなっております。
そのため、ゴールデンウィーク期間の4/27(土)~5/6(月)の10連休中は法務局が業務の取扱を行っていないため、設立申請が不可となります。

 

令和の会社・法人設立について

新元号である「令和」のスタートする5/1(水)は祝日のため、会社・法人設立申請は不可となっておりますので、ご注意下さい。
上記スケジュールの通り、「令和」での会社・法人設立は5/7(火)より可能となります。
※会社・法人設立日は「法務局へ登記申請をした日」となるため、「令和」での設立は5/7(火)以降の申請である必要があります。

 

ゴールデンウィークの会社・法人設立における注意点

株式会社、一般社団法人等は公証役場での定款認証が必要となります。※合同会社は不要
公証役場での定款認証は法務局への設立申請までに行う必要がありますが、公証人のスケジュールは予約状況等にもよるため、早めに済ませておく必要があります。
また、連休前に申請した場合の設立手続きの完了日が連休後となることもあるため、会社設立・銀行等金融機関でのお手続きのスケジュールも念頭においた上でご準備をしておくことをお勧め致します。

 

当センターでは、会社・法人設立における事前相談を無料で承っております。
(ご予約いただくことで、時間外対応・出張面談も可能です。)

 

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