株式会社と有限会社
2017/11/09
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現存している有限会社(特例有限会社)は会社法の施行日以降、会社法の規定による株式会社として存続しております。
※有限会社を新規設立することはできません。
その特例有限会社についてはいくつかの特則が設けられていますので、株式会社と全く同じというわけではありません。
株式会社と比較した主な違いは以下の通りとなっております。
商号に関する特則
商号中に「有限会社」という文字を使用しなければならず、
株式会社と名乗ることはできません。
株式の譲渡制限に関する特則
譲渡制限規定を外すことはできません。
また、株主間の株式譲渡は、承認をしたものとみなす旨の定めがあるものとみなされます。
機関設置に関する特則
株主総会、取締役、監査役以外の機関設置をすることができません。
そのため、取締役会、会計参与、監査役会等の設置は不可となっています。
任期に関する特則
取締役、監査役に任期はありません。
監査役の監査範囲に関する特則
監査役の監査の権限は会計監査権限に限られます。
決算公告に関する特則
決算公告の義務はありません。
特例有限会社は商号変更により「株式会社」への移行が可能となっておりますが、
通常の商号変更とは異なり、特例有限会社の解散と株式会社設立という手続きとなります。
この株式会社への移行登記を行うことで上記のような制限を受けない通常の株式会社となります。
※通常の商号変更も可能です。
例:有限会社A→有限会社B
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