会社設立と建築士事務所登録
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会社を設立して建築士事務所登録をされる方や会社設立後に将来的に建築士事務所登録をご予定の方。
このような場合は、建築士事務所登録の要件を把握した上で、その要件を満たした内容で会社設立をする必要があります。
建築士法(第23条)において、一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て建築物の設計等の業務を「業」として行う場合は、建築士事務所の登録を受けなければならないと定められております。
登録要件を満たしておらず、会社内容の変更が必要となると費用・時間・手間が余分にかかってしまうことになりますので、注意が必要です。
ここでは、会社・法人設立と建築士事務所登録をする際の注意点等についてご紹介させていただきます。
建築士事務所登録が必要な業務
下記のような業務を行う場合は建築士事務所登録が必要となります。
・建築物の工事監理
・建築工事契約に関する事務
・建築工事の指導監督
・建築物に関する調査又は鑑定
・建築に関する法令又は条例に基づく手続きの代行
建築士事務所登録の種類
建築士事務所登録は下記の3種類となります。
・二級建築士事務所
・木造建築士事務所
建築士事務所登録で必要となる要件
建築士事務所登録は都道府県知事に申請する必要があり、以下のような複数の要件を全て満たしている必要があります。※都道府県により違いがある場合があります。
●営業所要件
建築士事務所に使用する事務所の使用権原と実態を有している必要があります。
賃貸借契約書又は登記簿謄本等で使用権原を証明する必要があります。
●人的要件
建築士事務所を管理する専任の建築士(管理建築士)を置く必要があります。
管理建築士とは、その建築士事務所を管理する建築士で、事務所に専任し業務を総括する者で、一事務所につき一名を置きます。常勤性が求められるため、他社の管理建築士との兼任はできません。
(管理建築士が会社の代表者でない場合は、雇用契約書、社会保険加入書類等で常勤性を証明する必要があります。)
●欠格要件
役員、管理建築士が一定の要件に該当していないことが必要です。
建築士事務所登録に合わせた会社設立
建築士事務所登録を前提とした会社設立ではいくつかの注意点があります。
●商号
事務所名称の前後には原則として「一級建築士事務所、二級建築士事務所、木造建築士事務所」を使用している必要があります。
「株式会社一級建築士事務所▲▲▲」、「二級建築士事務所■■■合同会社」
●事業目的
会社の事業目的として、建築士業務の記載をする必要があります。
会社設立後に登記上の事業目的を追加すると登録免許税、専門家報酬が必要となるため、将来的に登録予定の場合でも予め記載しておくことで余分な費用がからずに済みます。
建築物の設計及び工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査又は鑑定、建築に関する法令又は条例に基づく手続きの代理等
●役員構成
管理建築士は会社の役員である必要はありません。
有効期間について
建築士事務所登録の有効期間は5年です。有効期限を過ぎると新規で登録申請し直さなければなりません。
当センターへご依頼いただいた場合のメリット
◎建築士事務所登録につきましては、特別割引価格にてサポートさせていただきます。
※会社設立は通常価格となります。
◎必要書類の収集・作成を並行して進めさせていただくことにより、建築士事務所登録がスムーズになり、個別に依頼するよりも早く登録することができます。
会社設立・建築士事務所登録に関するご不明点・疑問点はお気軽にお問い合わせ下さい。