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合同会社から株式会社への組織変更

ホームページをご覧いただき、誠に有難うございます。

合同会社の設立を検討されている方や既に合同会社を設立された方より株式会社への組織変更はできるのかとお問い合わせいただくことがあります。
合同会社から株式会社へ組織変更を行うことは可能です。
ここでは、合同会社から株式会社への組織変更についてご案内させていただきます。

合同会社から株式会社への組織変更手続の流れ

1、総社員の同意
組織変更計画書を作成し、総社員の同意を得ることが必要です。
組織変更後の株式会社の商号や事業目的等を決定し、新たな定款案を作成します。

2、官報公告等の債権者保護手続き
組織変更する旨及び1ヶ月を下らない一定の期間内異議を述べることができる旨の官報公告と債権者への格別の催告手続きが必要です。
※合同会社の債権者は組織変更に対して異議申し立てをすることができます。
異議申し立てをした債権者がいる場合は弁済等の対応が必要です。

3、合同会社の解散登記と株式会社の設立登記申請
効力発生日から2週間以内に管轄法務局へ合同会社の解散及び株式会社の設立登記申請を必ず同時に行うことが必要です。

※上記手続きの完了までの目安は約2か月となります。

合同会社から株式会社への組織変更の費用

・合同会社の解散登記 3万円
・株式会社の設立登記 3万円
・組織変更の官報公告 約4万円  合計 約10万円

※専門家へ依頼する場合は司法書士報酬が別途必要

 

合同会社を設立後に信用面の向上や事業運営上、組織変更を行う場合はスケジュールにご注意ください。
また、会社設立時は双方の特徴をおさえて事業内容に合わせた会社形態を選択する必要があります。

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