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会社関連

会社設立後の目的変更

2019/05/30

ホームページをご覧いただき、誠に有難うございます。

会社設立後に許認可申請や取引上の都合等により事業目的を変更する必要が生じた場合は、株式会社でも合同会社の場合でも定款変更決議を行い、管轄法務局へ変更登記申請が必要となります。

目的変更手続きに法務局で必要となる登録免許税は3万円となります。

事業目的の変更(追加・削除)は、いくつ変更しても登録免許税は変わらないため、一項目追加する場合でも十項目追加しても3万円です。

事業目的の並び替えや不要項目を削除する場合でも同様です。

また、目的変更と同じ変更区分である他の登記事項を変更した場合は一括して3万円で変更登記手続きが可能となっております。
例えば、目的変更と商号変更は同じ区分であるため両方の変更を行っても登録免許税は3万円となります。
そのため、複数の会社内容の変更をご検討中の場合は、一括申請した方が費用を抑えることができる場合があります。

変更手続き後に許認可や取引先へ書面を提出する必要がある場合は、変更後の定款・登記事項証明書を合わせて提出することが多くなっておりますので、変更後は必要通数をそれぞれ準備する必要があります。

 

会社設立・設立後のお手続き関して不明点等がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。※登記手続きについては、提携司法書士が担当させていただきます。

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